税金について
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・ | 個人がゴルフ会員権を売った場合、売却益は譲渡所得になり、 他の所得と合算され総合課税となります。 なお、売却損が出た場合の、他の所得から控除できる「損益通算」は平成26年3月31日をもって廃止されます。 |
譲渡所得
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譲渡益
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=
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売却価格
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-
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(
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取得費
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+
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譲渡経費
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)
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手数料等の額を引く前の金額
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買入価格+買入時手数料+名義書換料
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売却時手数料(年会費は含まれません。)
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★譲渡益が出た場合 |
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保有期間に関係なく、譲渡益を特別控除額として50万円までを限度として控除できます。 | |||
・短期譲渡所得 (所得日から5年以内に売却した場合) | |||
所得金額=譲渡益ー特別控除額(50万円) | |||
・長期譲渡所得 (保有期間が5年を越えて売却した場合) | |||
所得金額={譲渡益ー特別控除額(50万円)}×1/2 |
例. 100万円で購入した会員権が500万円で売却された場合の所得金額 | ||
取得期間が5年以内の場合 500万円-100万円-50万円=350万円 |
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取得期間が5年超の場合 (500万円-100万円-50万円)×1/2=175万円 |
★譲渡損が出た場合 |
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政府・与党は、2014年度税制改正大綱に、ゴルフ会員権の売却損による「損益通算」を、平成26年4月1日より廃止することを決定、12月24日の閣議決定をもって正式に決定しました。損益の出るゴルフ会員権を所有する個人のメンバーは平成26年3月までに売却すれば、次年度の確定申告で損益通算は認められます。 |
*新設コースのローン利息は、オープンまで経費として認められます。