税金について

個人がゴルフ会員権を売った場合、売却益は譲渡所得になり、 他の所得と合算され総合課税となります。 なお、売却損が出た場合の、他の所得から控除できる「損益通算」は平成26年3月31日をもって廃止されます。

譲渡所得
               
譲渡益
売却価格
-
取得費
+
譲渡経費
手数料等の額を引く前の金額
買入価格+買入時手数料+名義書換料
売却時手数料(年会費は含まれません。)

★譲渡益が出た場合

  保有期間に関係なく、譲渡益を特別控除額として50万円までを限度として控除できます。
    ・短期譲渡所得 (所得日から5年以内に売却した場合)
      所得金額=譲渡益ー特別控除額(50万円)
    ・長期譲渡所得 (保有期間が5年を越えて売却した場合)
      所得金額={譲渡益ー特別控除額(50万円)}×1/2

  例. 100万円で購入した会員権が500万円で売却された場合の所得金額
    取得期間が5年以内の場合
500万円-100万円-50万円=350万円
    取得期間が5年超の場合
(500万円-100万円-50万円)×1/2=175万円

★譲渡損が出た場合

   
    政府・与党は、2014年度税制改正大綱に、ゴルフ会員権の売却損による「損益通算」を、平成26年4月1日より廃止することを決定、12月24日の閣議決定をもって正式に決定しました。損益の出るゴルフ会員権を所有する個人のメンバーは平成26年3月までに売却すれば、次年度の確定申告で損益通算は認められます。

*新設コースのローン利息は、オープンまで経費として認められます。


〒221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1-3-6-201
Tel:045(534)6763(代表) Fax:045(534)6765

Copyright(C)2002〜2008 Sanyugolfservice.Co.,ltd Allright Reserved